自己破産のデメリットと費用は?

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自己破産のデメリット・メリットは?

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自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立て行い、自分が保有している資産の全てを失くす代わりに、全ての債務が帳消しにしてくれる債務整理手続きです。
これは、多額な借金を抱えて苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。

■デメリット
基本的にすべての財産を処分しないといけないということです。つまり、マイホーム(不動産)などを持っている方は、これも処分しなければいけません。
また、資格制限を受けるというデメリットもあります。資格制限とは、自己破産をすると会社の役員や弁護士、司法書士、税理士、警備員、生命保険の外交員、宅地建物取使主任者などの職につくことができなくなることです。
しかし、世間でよく言われている、自己破産を受けると、戸籍にのる、家族名義の財産もすべてなくなる(保証人になっていなければ)、選挙権を失う、年金がもらえない、家族親戚にばれて白い目で見られると言ったようなことはありません。まったくのデタラメです。

■メリット
債務がすべてなくなるということです。マイナスからでなく、0からまたやり直せるのが、自己破産の最大のメリットです。
自己破産を個人でやれるか?

はい、やれると思います。だたし、かなり大変だと思いますが・・・
とにかく、自己破産をするには、各債権者から明細書を取り寄せて債権額を確定する調査や、書類の作成等々、すべて一人でやらないといけません。
また、我々は法律のプロではないので、自分でやるということは、不利な裁判になってしまうリスクが増えるということです。ですので、私個人的は、弁護士や司法書士に頼んだほうがいいと思います。
わずらわしいことはプロに任せて、現在されている仕事に精を出すというのが、最も効率的かと思います。

逆に、現在仕事をしていなくて、時間が有り余っている方は、ご自分でやられてみてもいいのではないでしょうか?とことん調べて、何度も裁判所に足を運び、裁判所書記官にいろいろと聞きながらやれば、ご自身で手続きを行うことも可能だと思います。

このサイトの他にも、パソコン用のサイトになら、たくさんの自己破産に関する情報が載っています。ですので、個人でやることも可能だと思います。

現在はリーズナブルな料金でやってくださる司法書士・弁護士の方も増えてきたので、一度相談してみるのがいいと思います。その際は、「相談は無料」という司法書士さん、弁護士さんに聞いてくださいね。


自己破産をやる要件・費用
■自己破産が認められるための要件

自己破産が認められるための要件とは、支払不能状態であることです。つまり、借金をどうしても返せない状態であると認定されれば、破産が認められます。裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうかを決めます。

具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人であるならば、返済していくことは可能なので、支払不能状態ということにはなりません。が、借金が1000万円で、年収が150万円の人ならば、返済するのは不可能なので、支払不能状態ということになります。また、自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。

2つの事件の違いは、同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。逆に、自己破産を申し立てた人に財産がある場合は、破産管財人事件ということになります。財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。

■破産手続き終了後

破産手続きが終了しても、すぐに債務が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。 したがって、破産手続きが終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて、免責決定が確定すると、債務は免除されます。

■自己破産を行うための費用は?

まず、裁判所に自己破産を申し立てるための費用として、1500円(収入印紙)がかかります。そして、官報に掲載するための費用として約1万5000円(弁護士や司法書士がついていれば約1万0290円)、さらに書類をやりとりするための郵便料金として、4000円(郵便切手)前後を納めることになります。この金額は、各裁判所によって多少異なりますので、事前に管轄裁判所にご確認ください。

さらに、破産管財人事件の場合、破産管財人が選任されます。この破産管財人への報酬として、約50万円程度かかります。ただし、弁護士や司法書士がついていれば、約20万円程度になります。破産管財人の報酬も、各裁判所によって多少異なります。

そして、自己破産の手続きを、弁護士や司法書士にお願いすることになると、弁護士や司法書士に報酬をお支払いします。

弁護士や司法書士の報酬は、各事務所ごとによって違いがあります。一般的には、弁護士であれば20万円〜50万円、司法書士であれば15万円〜30万円程度だと思います。ただし、自己破産に関しては、司法書士は代理人となることができないので、弁護士に頼むより、ややご自身でやることが増える可能性があります。

まとめると、ご自身で自己破産手続きをやり、同時廃止事件(めぼしい財産がない場合)ならば、1500円+約1万5000円+約4000円=約2万0500円前後で済むと考えられます。これを弁護士や司法書士にお願いすると+15万円〜50万円になります。

そして、破産管財人事件(めぼしい財産がある場合)になった場合は、ご自身でやられるなら+50万円、弁護士や司法書士にお願いする場合なら+20万円となります。


自己破産をすると・・・

自己破産をすると、債権者だった金融機関からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。
金融機関としては、債務整理をしてきたお客に、もう一度お金を貸したくはないと思うからです。まれに、数年間経つと、またお金を貸してくれる業者もあるようですが・・・
当該債権者でなくとも、通常の金融機関は数年間お金を貸してくれません。例えば、クレジットカードは7年間〜10年間作ることができません。

しかし、再びお金を借りられないということを、デメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください。強制的に消費者金融からお金を借りることができなくなるというメリットです!!
最近、消費者金融は自主的にお金を貸す金利を年利15〜18%に引き下げていますが、この年利15〜18%という金利は尋常ではありません。

なんとか、お金を借りない方法を考えるべきです。いろいろ事情があるのは十分承知しておりますが、銀行の利息が0.1%の時代に、15〜18%の金利でお金を借り続けるということは、無謀なことなんです。



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