弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の
違いは?
弁護士は、法律に基づく紛争解決のプロフェッショナルです。
民事裁判の代理人や、刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる、唯一の資格です。
司法書士は、法律文章作成と登記業務のプロフェッショナルです。
そして、法務大臣から認可されて、司法書士会から認定をうければ(認定司法書士)、簡易裁判所で行う裁判(訴額が140万円以下の裁判)の代理人となることができます。
しかし、自己破産に関しては、簡易裁判所でなく、地方裁判所で行う手続きとなります。したがって、自己破産に関して、司法書士は代理人になることができません。
ただし、代理人になることができないだけで、書類などはすべて作成できます。ですので、司法書士にお願いしても、ほとんど違いはありません。
費用については、各司法書士、弁護士によってまちまちです。一般的には、弁護士であれば20万円〜50万円、司法書士であれば15万円〜30万円程度だと思います。
■自己破産を個人でやれるか?
■自己破産をやる要件・費用
■自己破産をすると・・・
■他の債務整理手続き
■全国裁判所一覧
★元裁判所職員である岩崎が運営しているサイトです。詳しいプロフィールは
こちら>>サイト運営者のプロフィール
私が自信と責任を持ってオススメできる自己破産手続を行う司法書士
◆>>司法書士法人新宿事務所
□債務整理 過払い請求のTopへ
全国一覧
自己破産ナビ
【PR】
クチコミランキング
派遣会社
高校生バイト
ブライダルエステ
車査定 車買取り
無料アニメ@無料漫画
婚活
デコアニメ
結婚相談所
過払い請求@過払い金返還
資格 取得
登記 不動産登記
自己破産ナビ