自己破産を行う要件と費用

自己破産を行う要件と費用

■自己破産が認められるための要件

自己破産が認められるための要件とは、支払不能状態であることです。つまり、借金をどうしても返せない状態であると認定されれば、破産が認められます。
裁判所は、自己破産を申し立てた人の収入や借金の額を考慮して、この人は支払不能状態であるかどうかを決めます。


具体的には、借金が1000万円あっても、年収が3000万円の人であるならば、返済していくことは可能なので、支払不能状態ということにはなりません。が、借金が1000万円で、年収が150万円の人ならば、返済するのは不可能なので、支払不能状態ということになります。

また、自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件とがあります。

2つの事件の違いは、同時廃止事件は、自己破産を申し立てた人にめぼしい財産がない場合の手続きです。逆に、自己破産を申し立てた人に財産がある場合は、破産管財人事件ということになります。財産がある場合は、破産管財人という人が裁判所によって選任され、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産を管理・処分することになります。

■破産手続き終了後

破産手続きが終了しても、すぐに債務が免除されるわけではありません。破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。

したがって、破産手続きが終了後に、今度は免責の手続きに入ります。この免責の手続きにおいて、免責決定が確定すると、債務は免除されます。

■自己破産を行うための費用は?
まず、裁判所に自己破産を申し立てるための費用として、1500円(収入印紙)がかかります。そして、官報に掲載するための費用として約1万5000円(弁護士や司法書士がついていれば約1万0290円)、さらに書類をやりとりするための郵便料金として、4000円(郵便切手)前後を納めることになります。この金額は、各裁判所によって多少異なりますので、事前に管轄裁判所にご確認ください。

さらに、破産管財人事件の場合、破産管財人が選任されます。この破産管財人への報酬として、約50万円程度かかります。ただし、弁護士や司法書士がついていれば、約20万円程度になります。破産管財人の報酬も、各裁判所によって多少異なります。

そして、自己破産の手続きを、弁護士や司法書士にお願いすることになると、弁護士や司法書士に報酬をお支払いします。

弁護士や司法書士の報酬は、各事務所ごとによって違いがあります。一般的には、弁護士であれば20万円〜50万円、司法書士であれば15万円〜30万円程度だと思います。
ただし、自己破産に関しては、司法書士は代理人となることができないので、弁護士に頼むより、ややご自身でやることが増える可能性があります。


まとめると、ご自身で自己破産手続きをやり、同時廃止事件(めぼしい財産がない場合)ならば、1500円+約1万5000円+約4000円=約2万0500円前後で済むと考えられます。
これを弁護士や司法書士にお願いすると+15万円〜50万円になります。
そして、破産管財人事件(めぼしい財産がある場合)になった場合は、ご自身でやられるなら+50万円、弁護士や司法書士にお願いする場合なら+20万円となります。



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