過払い金返還請求と悪意の受益者について
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悪意の受益者という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?

民法の第703条では「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」とあります。

また、民法の第704条では「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」となっています。

ほとんどの貸金業者は、法律で定められた金利以上の高金利でキャッシングを行っていました。これは、悪徳な貸金業者に限らず、みなし弁済規定が撤廃される前までは、利息制限法で定められた金利以上の高金利でキャッシングを行っていたケースが多いのです。

そのため、過払い金返還請求を行って、払い過ぎた利息を取り戻すことができるのです。過払い金返還請求では、貸金業者は、高金利キャッシングが不当であることを知って行っていたか……つまり悪意の受益者かどうかが争点になります。

貸金業者が悪意の受益者とみなされれば、第704条にもとづいて、過払い金返還請求は元金だけでなく年5%の利息まで要求することができます。
悪意の受益者ではないとみなされれば、第703条にもとづいて、過払い金返還請求で元金だけ要求することができます。法律での「悪意」は、私たちの知っている言葉とは意味が異なり、知るべきことを知らなかった場合にも使われるということがポイントです。

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