過払い金返還請求の分断とその問題についてご紹介します。
過払い金返還請求を行うのは、支払いすぎたお金を取り戻すための正当な権利ですが、貸金業者としては大きな損失となるため、なるべく安い金額の過払い金の返還を望んでいることは事実です。
そこで問題となるのが、過払い金返還請求の「分断」です。
分断とは、キャッシングの完済後にまたキャッシングをした際、二度の取引があったとする考えで、裁判では大きな問題として扱われています。
過払い金返還請求の分断があると、過払い金の額が変わってくるためです。
たとえば、あなたが100万円のキャッシングをしたとします。7年後に完済し、翌年に100万円を再度キャッシング、そして5年後の現在は返済額が50万円だとします。
過払い金返還請求をするとしたら、はじめのキャッシングから現在まで、法定利率にもとづいて利息を再計算したいところです。しかし、ここで貸金業者は、最初から7年後の完済までを第一の取引とし、下剤現在は二度目の取引中であると主張するでしょう。
過払い金を請求する側は、一つの取引だと主張しますし、貸金業者はそれぞれ別の独立した取引だと主張することが問題になってくるのです。
過払い金返還請求の分断問題については、これまでの判例を見ると、取引の間隔が1年間以上あれば分断であり、1年間以下はひとつの取引となるケースが多いようですが、案件によって様々です。
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