最近「グレーゾン金利」という言葉を度々耳にすると思いますが、この言葉、「正直言って気になっている」と答える人も決して少なくはないでしょう。
ここ日本では、金利の規制を「利息制限法」と「出資法」という2つの法律を基に行っていることはご存知でしょうか?
まずは「利息制限法」での金利規制の実態を基からしっかりと知り得ることが肝心です。
ここでは3つの制限を設けており、借入金が10万円未満の場合には年20%、10万円〜100万円未満では年18%、そして100万円を超える借入れになると年15%、というような分け方をしています。
こうして法律上でもはっきりと示され守るべきはずの制限利息ですが、それにもかかわらず頭から無視したやり方で法外な利子契約を結ぶ業者が後を絶ちません。
そういった場合、「その契約は一切無効である」との決まり事がきちんと定められているのです。
もう一方の「出資法」に目を向けると、ここでは金額に関係なく上限利率を全て年29.2%と定めていることから、こうした一つの事柄に対して二つの法律が存在すること自体、紛らわしくもあり、何よりも上限金利を別々に定めているところに実は大きな問題があるのです。
例えばあなたが急用で100万円を借りたと仮定してみましょう。その場合、利息制限法での上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%になります。
また、10万円未満の場合を考えると利息制限法では20%ですが、出資法での上限利率は同じく29.2%です。
こうして比べて見ればお分かりだと思いますが、利息制限法による金利と出資法による金利とでは、最低でも9.2%以上の開きが生じることになります。
この差が後々ズッシリと重くのしかかって来ることになる訳ですが、グレーゾン金利とは、利息制限法の上限利率 (20%〜15%) と出資法の上限利率 (29.2%) との間の、この金利のことを指しているのです。
先程、紛らわしいと言ったのはまさにこの点です。
利息制限法と出資法とでそれぞれの上限利率が定められているというにもかかわらず、そこに生じる金利差がますます問題を大きくしているということになります。
「絶対に潔白です。真っ白です!」と声を張り上げて威張れるわけではないが、かといって真っ黒ともいえないので、あえて色をつければグレー‥‥ということになるのでしょう。
とても微妙で、なおかつ曖昧な表現になっているのがこのグレーゾン金利なのです。
そしてもう一つ大きく立ちはだかる問題、それが2つの法律の間にある罰則の違いです。
特に出資法では、これに違反した場合「5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金」と厳しい罰則がかけられていますが、利息制限法の方では出資法の上限利率以下であれば、刑事罰が科せられることはありません。
そこで貸金業者側はその抜け道をうまく利用し、ほとんどのサラ金業者がこの出資法の上限利率29.2%を超えないようにと、ギリギリの金利を設定して融資をしているのが実情なのです。
ギリギリと言えば、近年、倒産してしまう消費者金融も出てきました。よくCMが流れていると安心かな?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
こんな時代、大きな企業でもいつ倒産するかわかりません。潰れてしまう前に、過払い金請求をしておきましょう。
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