実は、過払い金請求ができない場合があります。
借入の時に、15〜20%以上の金利で取引をしていると、完済されてから10年経過していた場合、過払い金請求をする権利が消滅してしまいます。
あくまでも「10年」という期間が条件となっているので、10年以内であれば完済していても過払い金請求はできるのです。
また、不可能とは言い切れませんが、借入先が貸金業者ではなくヤミ金融だった場合は相手の所在不明などの理由から、過払い金請求をするのは物理的に不可能かと思われます。
そして、倒産してしまった貸金業者からの過払い金請求も、非常に難しくなります。
なお、昨年9月に倒産、現在会社更生手続き中の武富士に対して過払い金が発生している場合に必要となる更生債権の届出も2月28日までとなっており提出期限は終了。
武富士と現在取引のある方、完済後10年経過していない方など、例え過払い金が発生しているとハッキリとわかった場合でも、武富士に対する過払い金請求は行うことができません。
過払い金は、これまであなたが多く払いすぎているお金、戻ってきて当然のお金なのです。
過去の取引の履歴がわからない、明細などの必要書類がもう手元にない・・という方でも調べれば履歴を手に入れることができます。
決して、見過ごすことのないようにお早めに手続きをはじめることを、おすすめします!
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