メリットしては、まず、消費者金融からの取立が止まります。
これは法律で、弁護士や司法書士に債務処理の業務を委任すると、消費者金融は債務者本人に対する請求や取立をしてはいけないと決められているからです。
そして、司法書士や弁護士は訴訟のプロなので、訴訟がスムーズに進みますし、最も有利な方法や債務整理に関する最適な方法を考えてくれます。
また、すべて訴訟手続きを司法書士や弁護士がやってくれるので、時間と手間がはぶけます。
裁判は、基本的に平日の昼間に行われるので、裁判のときには仕事を休まなければいけません。
また、弁護士や司法書士に過払い金請求を委任すれば、裁判をしなくても消費者金融と弁護士や司法書士の話し合いで解決できることもあります。この場合は、裁判費用がかからないので、メリットが大きいです。
過払い請求のデメリットとしては、やはり費用です。
着手金数万円(無料のところもある)と、取り返したお金の約20%を払っても司法書士や弁護士に頼んだほうがいいのかどうかですね。
費用については、こちらのページをごらんください。