2010年6月18日の貸金業法等の改正前に存在した規定です。
当時、利息制限法の上限金利を超える高金利は原則的には違法ですが、ある条件を満たす場合、それを超える29.2%の金利で貸し出してもいいとした法律です。
みなし弁済は、1983年の出資法が制定されて、金利が引き下げられたときに作られ、金融会社はそのおかげで高い利息で貸し出しを行うことができました。
また、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)の43条として定められていたもので、れっきとした法律です。
債務整理をする場合は、利息制限法にもとづいて過払い金返還請求をしますが、貸金業者は、みなし弁済にもとづいて反論をすることが多いのです。しかし、この法律が認められるためにはきびしい条件があるので、みなし弁済が認められることは非常に稀であり、みなし弁済を理由に過払い金(貸金業者に払い過ぎた利息のこと)が認められないということは、まずありません。
2010年6月18日に貸金業法等の改正により、この「みなし弁済」規定は撤廃されていますが、それ以前に貸金業者と契約をしていた方は、利息制限法の上限金利を超えるキャッシングを行っている可能性がとても高く、過払い金(貸金業者に払い過ぎた利息のこと)が発生している可能性が高いです。
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