年利15〜20%以上の利息は無効?
年利15〜20%以上の
利息は無効なのか?

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無効ではありません。

利息制限法の中に、年利20%より高い利息をもらうときは、「みなし弁済」の規定が当てはまるときにだけ、例外的に受け取れるということになっています。

「みなし弁済」とは、「貸金業者・債務者間の利息契約に基づき、債務者が利息制限法に定める利息の制限額(15%〜20%)以上の利息を任意に支払った場合において、その支払が必要条件を満たす場合には、その過払い分の支払いは有効な利息の債務の弁済とみなす。」というものです(貸金業規制法43条)。

そして、その「みなし弁済」が認められるための条件とは、以下のものを指します。
1.貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。
2.契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。
3.返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。
4.債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。
5.債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。

上記の規定にすべて当てはまらないと年利15%〜20%より高い利息を受け取ることが有効になりません。

かなり厳密な条件になっていますよね?

ですので、この規定は、消費者金融からお金を借りた場合で適用されることはなかなかあり得ません。

すなわち、裁判で争えば、15%〜20%より高い利息で支払っていた部分は、払い過ぎていたとして、その支払った利息を元本返済に組み直すことになります。

そうすると、その分だけ元本の額が減ります。

そして、15%〜20%より高い金利での返済が長期間に及ぶと、元本の額が減るどころか、元本・利息のトータルよりも、さらに多くのお金を支払っていたことになります。

この払い過ぎていたお金を返してもらうのが過払い金返還請求です。

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