裁判と調停の大きな違いは、強制的に判決をするか、話し合いで解決するかということです。
裁判というのは、お互いの意見が食い違った時に、最終的に裁判官が判決を出して、強制的に事件を解決します。
これに対し、調停の場合はあくまで話し合いなので、どちらか一方でも納得できなければ、調停が成立することがありません。裁判は、どちらかが納得しようがしまいが、裁判官がお互いの主張・証拠を見た上で、強制的に結論を出してしまいます。
このように調停手続きは、あくまで話し合いなので、個人で調停手続きをやっても、なかなか債権者(金融機関)が債務者に有利な案を合意してくれません。何せ、「そんなの嫌だ!」と言ってしまえば、調停は成立することがあり得ないのですから。
これが裁判ならば、債権者(金融機関)がいやだと言っても、債務者の言い分、証拠が正しそうならば、裁判所は債務者の言い分を認めてくれます。
もちろん、裁判手続きの中でも、お互いが譲歩し合い、話し合いで解決できるならば、「和解」という手続きで、おんびんに解決できます。
このように、裁判所が強制的に判決で判断するか、それとも話し合いで、お互いが合意したときだけ解決できるかが、裁判と調停の大きな違いになります。
その他に、裁判と調停が違うところは申し立て時の費用です。
申し立てのときに必要な収入印紙が、調停の場合は裁判の半額で済みます。例えば、100万円の過払い請求をするときに、裁判手続きだと1万円の収入印紙が必要ですが、調停ならば5000円で足ります。
その他の費用に関しては、あまり変わりがありません。
他に違う点は、どこの裁判に申し立てるかということです。裁判の場合、140万円超える請求をする場合に、地方裁判所に申し立てをします。140万円以下の請求ならば、簡易裁判所にします。
これが調停の場合は、請求額に関係なく、簡易裁判所に申し立てを行います。
裁判と調停の主な違いは、これくらいになります。
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