過払い金返還請求について

過払い金の
返還請求について

訴訟は、管轄の簡易裁判所または、地方裁判所に「訴状」というものを提出しておこないます。

調停の場合は、管轄の簡易裁判所に「申立書」というものを提出しておこないます。

「訴状」と「申立書」という名前が違うだけで、中身はほぼ同じです。

過払い金返還請求訴訟(調停)では、あなたが原告(申立人)となり、消費者金融に訴えを提起します。

つまり、原告(申立人)があなたで、被告(相手方)が消費者金融になります。

訴訟と調停の違いについて

どうすれば過払い金を返してもらえるの?

どこの裁判所に訴えを起こすの?

過払い金返還請求に必要な書類

過払い金返還請求訴訟(調停)にかかる費用は?(収入印紙代)

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