弁護士と司法書士の違い
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違いは?

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弁護士は、法律に基づく紛争解決のプロフェッショナルです。

民事裁判の代理人や、刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる、唯一の資格です。

司法書士は、法律文章作成と登記業務のプロフェッショナルです。

そして、法務大臣から認可されて、司法書士会から認定をうければ(認定司法書士)、簡易裁判所で行う裁判(訴額が140万円以下の裁判)の代理人となることができます。

つまり、簡易裁判所で行う裁判においては、弁護士と同じ業務ができます。

ですので、過払い金返還請求訴訟において、消費者金融に140万円を超える額を請求する場合は(多重債務(複数の借り入れ)の総額ではなく、消費者金融に返してもらうお金の額)、弁護士に代理人になってもらうことしかできません。

ただし、代理人になることができないだけで、債務整理をおこなうことや、書類などはすべて作成できます。ですので、ご自身で裁判所に何度か足を運ぶことができるのであれば、司法書士にお願いしても、まったく問題ないです。

140万円以下でしたら、司法書士、弁護士のどちらに頼んでも、ほとんど違いはありません。

また、裁判手続きでなく、当事者同士の話し合いや、調停での解決の場合も、司法書士、弁護士のどちらに頼んでも、ほとんど違いはありません。

過払い金請求費用については、各司法書士、弁護士によってまちまちです。

一般的に、司法書士に頼むほうが報酬が安く済むことが多いようです。とはいえ、リーズナブルな報酬を設定している弁護士さんもいるので、ご自身でご確認ください。

費用に関する情報はコチラです。

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