なぜ過払い金が発生するの? 詳細
なぜ過払い金が発生するの?
消費者金融などのお金を貸す業者は、利息制限法という法律にのっとって、お金を貸します。この利息制限法では、
貸すお金が10万円未満の場合取れる利息の上限は年率20%まで
貸すお金が10万円以上100万円未満の場合取れる利息の上限は年率18%まで
貸すお金が100万円以上の場合取れる利息の上限は年率15%まで
と決まっています。
さらに、消費者金融などのお金を貸す業者に適用される法律がもう一つあり、それが出資法といいます。
この出資法の上限利率は29.2%です。
つまり、適用される法律が利息制限法と出資法の二つあり、この二つの法律で上限利率が異なっているのです。
この上限利率の間を、いわゆるグレーゾーン金利といいます。このグレーゾーンが、現在問題になっています。
実際、ほとんどの消費者金融が出資法の上限金利である29.2%でお金を貸していました。
この29.2%で支払っていた利息を、過去にさかのぼって本来の利息である15%〜20%に引き直すので、多く払い過ぎていた利息が発生します。これが過払い金となります。
■過払い金とは??
■なぜ過払い金が発生するの?
■年利15〜20%以上の利息は無効なのか?
■どれくらい返済していたら過払い金が発生するの?
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