弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の
違いは?

弁護士は、法律に基づく紛争解決のプロフェッショナルです。

民事裁判の代理人や、刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる、唯一の資格です。

司法書士は、法律文章作成と登記業務のプロフェッショナルです。

そして、法務大臣から認可されて、司法書士会から認定をうければ(認定司法書士)、簡易裁判所で行う裁判(訴額が140万円以下の裁判)の代理人となることができます。

しかし、民事再生に関しては、簡易裁判所でなく、地方裁判所で行う手続きとなります。したがって、民事再生に関して、司法書士は代理人になることができません。

ただし、代理人になることができないだけで、書類などはすべて作成できます。ですので、司法書士にお願いしても、ほとんど違いはありません。

費用については、各司法書士、弁護士によってまちまちです。一般的には、弁護士であれば30万円〜50万円、司法書士であれば20万円〜30万円程度だと思います。


民事再生をやる要件・費用

民事再生をすると・・・


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