給与所得者等再生とは、小規模個人再生を申請できる人の中で、
・給与、またはこれに類する定期的な収入を得られる見込みがある
・その額の変動幅が小さいという見込みがある
という要件を満たせば、申請できます。
これは、小規模個人再生と違い、債務者の決議が必要ありません。
なので、再生計画案の認可が小規模個人再生よりも簡単です。しかし、弁済額の面から見ると、小規模個人再生を選択した場合の規定額より多く、また可処分所得要件(再生計画を行っていくうえで、1年間あたりの手取収入金額から、最低限度の生活を維持していくために必要であると考えられる費用を1年分除いた金額の2倍以上の弁済額であること)を満たさなければなりません。
小規模個人再生の方が少なくて済むので、給与取得者等再生ができる人でも少々手続きが面倒なことを承知の上でそちらを選ぶ人もいるのが現状です。
また、再申請は、以前の再生計画案の認可された日から7年を経過していない場合や、自己破産が確定した日から7年を経過していない場合などは、給与所得者等再生は受けられません。
あわせてこちらもチェック!
⇒自己破産に必要な費用