個人民事再生を行うと住宅ローンはどうなるのか気になりますね。個人民事再生の大きなメリットとして、財産となる自宅をそのまま所有できるということがあげられます。もちろん、住宅ローンがまだ残っている状態でもかまいません。無理な引っ越しをしなくても債務整理ができるのがうれしいですね。ただし、住宅ローンがまだ残っている状態で個人民事再生を成功させるには、住宅資金特別条項を利用しなくてはいけません。
また、住宅資金特別条項を利用して個人民事再生を行ったとしても、住宅ローンの分は債務整理の対象とならないことを覚えておいて下さい。自宅を購入した際に契約した金額を、そのまま支払い続ける必要があります。
とはいえ、自宅を手放すことなく、ふくらんだ借金を減らすことができるのが大きなメリットといえます。ところで、個人民事再生の住宅資金特別条項は誰もが利用できるわけではありません。
個人民事再生の住宅資金特別条項を利用するために、クリアしなくてはいけない条件はたくさんあります。たとえば、自宅の所有者が個人であり、所有者が法人でないことは大事なポイントです。
また、個人が所有していたとしても、店舗や事務所として使っている場合はNGになってしまいます。少なくとも、床面積の2分の1以上は住居として使っている必要があります。また、複数の物件を持っている場合は、自宅として主に使っている物件のみが住宅資金特別条項を利用する対象となります。
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