個人民事再生には、実は二つあります。それは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」です。
小規模個人再生とは、個人民事再生を申請できる人の中で、
・債務の総金額が5000万円以下である(住宅ローンを除く)
・将来的に継続して収入が得られる見込みがある
という要件を満たした、個人の債務者が申請できます。
一般会社員だけでなく、自営業や漁業を営む人など、幅広く利用できます。
そして、債権者の「消極的同意」が必要です。これは、債務者の再生計画案について積極的に求めなくても、案に同意しないといった内容の書面が、裁判所に過半数以上提出されることがなければ、その時点で再生計画案が可決されたとするものです。
上記の要件の他に、弁済額が「清算価値保障原則」と「最低弁済額要件」を満たさなければなりません。
まず「清算価値保障原則」とは「弁済する総額が破産する手続きの場合における配当額を下回らない」といった要件のことです。つまり、自己破産した場合に
持っていた財産を換価処分したものの配当額よりも、再生手続きによって弁済する総額が低くなってはいけないということです。これは、債権者にとって不利益となってしまうからです。
また、「最低弁済額要件」とは、小規模個人再生の手続き中に確定した、基準債権の20%、もしくは100万円のどちらか金額が多い方が、弁済額となります。また、この基準債権が100万円以下の場合、基準債権の総額となります。
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