■個人民事再生を行うための要件は
1.個人であること
2.借金の総額が5000万円を超えていないこと(住宅ローンは除かれます)
3.今後、継続した収入が見込まれること
また、個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つがあります。
二つの違いは、小規模個人再生は債権者の2分の1の同意が必要になります。これに対し、給与所得者等再生は、債権者の同意は必要ありません。ただし、一定の収入が確実にあり、2年分の所得の額が、民事再生をした場合の返済額を、下回らないことなどが条件になります。
したがって、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも返済額が多くなる可能性があります。
■個人民事再生を行うための費用は?
まず、裁判所に個人民事再生を申し立てるための費用として、1万円(収入印紙)がかかります。そして、官報に掲載するための費用として約1万2000円、さらに、書類をやりとりするための郵便料金として、1600円(郵便切手)がかかります。
また、個人民事再生の場合、個人再生委員が選任される場合があります。これは、各裁判所によって選任される場合と、されない場合があるのですが、東京地方裁判所の場合は、必ず個人再生委員が選任されます。
この個人再生委員への報酬として、25万円程度かかります。ただし、弁護士や司法書士がついていれば、15万円程度になります。
そして、民事再生は債務整理手続きの中で、最も複雑なものとなっていますので、個人でやるのはかなり厳しいです。
ですので、個人民事再生手続きをやるのなら、弁護士や司法書士にお願いすることになります。
弁護士や司法書士の報酬は、各事務所ごとによって違いがあります。一般的には、弁護士であれば30万円〜50万円、司法書士であれば20万円〜30万円程度だと思います。
まとめますと、
弁護士や司法書士にお願いする場合、1万円(申し立て費用)+約1万2000円(官報掲載料)+約1600円(郵便切手代)+15万円前後(個人再生委員報酬)+30万円前後(弁護士・司法書士報酬)=47万3600円前後かかることになります。
個人でやる場合、1万円(申し立て費用)+約1万2000円(官報掲載料)+約1600円(郵便切手代)+25万円前後(個人再生委員報酬)=27万3600円前後かかることになります。
弁護士や司法書士に相談しただけではブラックリストに載ることはありません!一度、費用について相談してみると良いでしょう。
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