
弁護士は、法律に基づく紛争解決のプロフェッショナルです。
民事裁判の代理人や、刑事裁判の弁護人を制限なく扱うことができる、唯一の資格です。
司法書士は、法律文章作成と登記業務のプロフェッショナルです。
そして、法務大臣から認可されて、司法書士会から認定をうければ(認定司法書士)、簡易裁判所で行う裁判(訴額が140万円以下の裁判)の代理人となることができます。
つまり、任意整理の手続きであれば、司法書士も弁護士と同じ業務ができるということです。
これが裁判上の手続き(自己破産や民事再生など)になると、司法書士さんと弁護士さんのやれることが少し変わってきます。
費用については、各司法書士、弁護士によってまちまちです。
一般的に、司法書士に頼むほうが報酬が安く済むことが多いようです。とはいえ、リーズナブルな報酬を設定している弁護士さんもいるので、ご自身でご確認ください。
■任意整理をすると・・・
任意整理(金利の引き直し)をすると、その消費者金融からお金を借りることができなくなる可能性が高いです。
消費者金融としては、債務整理をしてきたお客に、もう一度お金を貸したくはないと思うからです。
まれに、数年間経つと、またお金を貸してくれる業者もあるようですが・・・
また、債務整理手続きを行うと、事故情報(借金の返済における事故。一般にブラックリスト
と呼ばれているモノ)が残ってしまいます。この事故情報があると、通常の金融機関はお金を貸してくれません。
例えば、任意整理・特定調停をすると約5年クレジットカードなどは、作ることができません(自己破産・個人再生なら10年以内はつくれない)。
ただし、任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり一部の業者だけ整理をすることができます。ですので、まだ使いたい業者(住宅ローンなど)以外の業者のみ手続きをすることも可能です。
しかし、業者からお金を借りられなくなることをデメリットと考えるのではなく、これをメリットと考えてください!
強制的に消費者金融からお金を借りることができなくなるというメリットです!!
最近、消費者金融は自主的にお金を貸す金利を年利15〜18%に引き下げていますが、この年利15〜18%という金利は尋常ではありません。
なんとか、お金を借りない方法を考えるべきです。