「もう自己破産するしかないかなぁ・・・」。借金問題でこんな悩みを抱えていらっしゃるなら、自己破産する前にまずは任意整理することをおすすめします。
「でも自己破産と任意整理って、どう違うの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、まずは自己破産と任意整理の違いについて確認しておきましょう。
まず自己破産ですが、自己破産は清算型手続きと言われ、原則として破産手続きを開始する際に持っている価値のある資産をすべて処分するかわりに、借金をすべて帳消しにするという債務整理方法です。
たとえば自己破産の申請時にマンションや戸建てなどの自宅を保有している場合には、原則として自宅を処分しなければなりません。
また、自己破産手続きを行なうと官報に名前が掲載されるため、他人に自己破産の事実を知られてしまう可能性があるほか、職業の制限などの一定期間の資格制限を受けることになります。
それに対して任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない債務整理であるため、一部の貸金業者とのみ減額交渉を行なえますし、官報に名前が載ってしまうようなこともありません。
任意整理では借金を帳消しにすることはできませんが、ある程度減額した借金を基本的に3年間かけて返済していくため、返済はラクになる可能性が高くなります。また資格制限を受けたり、自宅や車などの高価な資産を処分する必要もありません。
今ある資産を処分せずに、借金の額を減らして少しずつ返済していくことが可能になる任意整理。
自己破産をする前に、まずは任意整理で借金を減らして返済を続けながら今の生活を守るという選択肢があるということを、知っておくとよいのではないでしょうか。
自己破産をお考えの方はこちらの記事をご覧ください。。