旧姓名義のままでも任意整理はできる!
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借金問題が大きく膨らんでくるとなかなか個人では抱えきれずに、いつかは「もうお手上げ!」という状況がやってきます。

一刻も早く債務整理をと考えるものの、何をどうすればいいのか、どこから手をつけたらいいのか、誰にどうやって頼めばいいのか‥‥。

何しろ生まれて初めての経験とはいえ「どうにかしなくては‥‥」という焦る気持ちばかりが先走り、気がつけば貴重な時間はどんどん流れ、毎日落ち着かない日々を過ごしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

特に任意整理の場合は、裁判所を介さなくても債権者との交渉が行え、支払いが行き詰まる状態(自己破産)になる前に無理のない返済方法を新たに取り決めることができますし、過払い金があれば過払い金返還請求を行うことで債務が縮小する可能性もでてきます。

また女性ならではの悩める問題、それが「結婚前の借金」です。
独身時代に借りたお金が完済されずに残っている状態は女性のみならず男性であっても問題ですが、女性の場合、多くは結婚などで姓が変わってしまうと言うことがあるからです。

つまり自分で名義変更をしない限り、カードや借入れ時の名義が旧姓のままいつまでも残ってしまうということなんです。しかし、これはさほど悩まなくてもいいでしょう。結論をいいますと、借金が旧姓名義のままでも任意整理をすることは可能だからです。

何故かと言うと、そういったやり方は悪くすると「詐欺罪にもあたる行為」として受け止められかねないからです。

法律家としての資格を持つ弁護士がこうした任意整理の依頼を受けて、債権者に現在の姓(結婚後の姓)を通知しないまま旧姓のみで任意整理の手続きをしたらどうでしょう?

例えば、過払い金が発生していても和解ができずにそのまま訴訟へと流れが変わっていった時に困る事になります。

また、結婚後の姓を使って新たな借入れを行うことも問題です。その結果として、業者側が損害を受けたと訴えれば借りた本人はもちろんですが、弁護士としても賠償責任を問われることになるので注意が必要です。

ただし名義変更の手続きが遅れた理由として、債権者に所在を隠すためとか、返済逃れをするためとかいう悪意のあるものでなければ業者側も事を大きくしてまで訴えを起こすようなことはしないと思いますので、それほど心配はないと思います。

本来なら名義変更など必要な手続きは忘れないうちに早目に済ましておくのが一番なのですが、任意整理を間近にして慌てて名義変更を行うと、かえって変に怪しまれたり、妙に勘ぐられたりしてもまた困ります。

それに任意整理を弁護士に委任する際には、現在の姓や住所で行い旧姓は併記するような形を取りますので、そんなに焦って名義変更をしなくても、その時点で弁護士に相談し、きちんとした指示を仰いでから行動しても充分間に合うことではないでしょうか。

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