借金を返済する際、利息の他に「遅延損害金」というものが発生する場合があるのをご存知でしょうか? 遅延損害金とは、利息と同じように年に○%と決められるため、同一のものにされがちですが、 法律的に言うと全く別物です。
利息は借りた金額に対しての対価として上乗せされる金額で、契約時に発生するものです。
一方遅延損害金とは、期日までに支払いが行われなかったことに対する損害賠償金のことを指します。
では任意整理を行う際、遅延損害金はかかってしまうのでしょうか?
実は任意整理をすると未払いの利息(最終取引から和解が成立した日までに発生した利息)は払わなくてもいいのです。
利息や遅延損害金を払わなければいけないという業者側の要求を飲んでしまうと、 債務者がどれくらいの債務を負っているのかを調べて、支払い計画案をまとめるまでの時間が無くなってしまい、 任意整理の手続き自体が難しくなってしまうからです。
このような状況になるのを防ぐため、「任意整理手続きにおいては未払利息・損害金を付さない和解案の提示をする」という ルールが作られ、弁護士や司法書士はこのルールに則って手続きするように徹底しています。
また、遅延損害金以外にも将来発生するであろう利息分に関しても払う必要はありませんので、 和解書を通して決定した元本のみを支払っていく形になります。
返済の仕方は一般的に元本を約3年(約36回払い程度で)で完済できるように分割払いになります。