借金の返済が困難になったとき、多くの方が検討される任意整理。
しかし、残念ながらこの任意整理によって借金に悩む方の中には、借金を減額できないという方もいらっしゃるのが現実です。
特に貸金業者からお金を借りてから日が浅いという方の場合は、貸金業者が減額に応じてくれなかったり、利息制限法による引き直し計算をしても減額できない場合があります。
また、引き直し計算をしても借金の額が大きすぎて、3年から5年のうちには到底返せないという可能性も有ります。
もしこのような状況で任意整理が困難、なおかつ継続して借金を返すことができないというような場合は、いったいどうすればよいのでしょうか。
任意整理が困難な場合は、民事再生や自己破産などの法的な債務整理手続きを取ることを検討することになります。
民事再生は個人民事再生とも言われる比較的新しい救済方法で、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年で分割返済するという手続きです。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については返済する義務が法律上免除されます。
民事再生の手続きは裁判所で行なわれるため、弁護士や司法書士などに手続きを依頼するのが一般的となっていて、ある程度の費用は必要になりますが、借金をある程度圧縮すれば返済ができないほどではないという方や住宅ローン以外の借金の減額を望む方などは、民事再生に向いているでしょう。
また、自己破産はすべての借金を返済することができないと裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払い義務を免れる制度です。
自己破産をおこなえば借金に追われることはなくなりますが、生活に必要不可欠な財産を除く高価な資産はすべて処分されるほか、一定期間の資格制限や新たなローンが一定期間利用できない状態になる制限などを受けることになります。
任意整理が困難な場合でも、民事再生や自己破産という方法をとることで借金問題の解決を図ることはできます。 「任意整理ができないから借金問題の解決は困難だ・・・」とあきらめることなく、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談してみるとよいでしょう。