任意整理とは、どのような仕組みで、どの程度借金が減るものなのでしょうか。
消費者金融などの貸金業者からお金を借りる際には、利息を支払っていますが、この利息について、「年利15〜20%の範囲内でしか利息を取ることができない」と、法律で定められています。
しかしながら、少し前まで、法律で定められた上限利率以上の利息を取っている貸金業者がほとんどでした。そこでまず、貸金業者との取引履歴を、法律で決められた利息にもとづいて再計算(引き直し計算)し、利息を支払いすぎていないかを確認します。
この利息の再計算(引き直し計算)によって利息を払いすぎていたことがわかれば、その払いすぎていた分(過払い金)を借金の元本から差し引くことで、抱えている「本当の借金の額」を明確にすることができます。この「本当の借金の額」がわかればその額のみを返済していくことになります。
また、司法書士法人 新宿事務所は、貸金業者に対し、その後の返済についての利息も支払わなくていいよう粘り強い交渉を行っています。これらの結果、任意整理を行なうことによって借金の額は減ることになるのです。
任意整理によって減る借金の額については、貸金業者との取引が長ければ長いほど大きくなる傾向があります。
任意整理を行った方の中には、全ての借金が無くなった方も大勢いらっしゃいます。自分は借金が減るのだろうか?と少しでも感じた方は、司法書士法人 新宿事務所の無料相談を是非ご利用下さい。