学生に対して、お金を給付・貸与する奨学金制度と、債務整理の関係についてご紹介します。
奨学金は、家庭の経済環境により修学・進学が難しい学生を援助することを目的としていますが、金銭的・経済的な必要性を問わず、学生の能力自体に対して給付されることもあります。
奨学金は返還義務のない「給付奨学金」と、返還義務がある「貸与奨学金」の2種類があります。
債務整理の中でも、任意整理であれば債権者を選択できるので、奨学金を任意整理の対象から外し、他の債権者だけを対象にすることもできます。しかし、個人再生・自己破産などを行う場合はすべての借り入れを対象にしなければなりませんので、内密に債務整理を行うことは難しく、保証人がついている場合には保証人に請求がいきます。
また、「親が」債務整理を行っている場合でも、奨学金を申し込む本人が信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に登録されていなければ、奨学金を申し込むことができる可能性があります。
親の債務整理や延滞などの情報は、原則として子どもの奨学金とは関係ありません。ただし、債務整理をした親が子どもの保証人になりたい場合には、審査に通らない可能性があります。別の保証人や保証会社を探す必要があるかもしれません。
また、奨学金の貸与事業を行う独立行政法人「日本学生支援機構」は、奨学金の返済が3か月以上延滞した人の個人情報を、信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターに登録することを決めました。多重債務を防ぐための措置という名目ですが、債務整理と同じく、信用情報(俗にいうブラックリスト)に登録されるということです。
奨学金だけでなく貸金業者からのお借り入れがある方や、奨学金があって債務整理に踏み込めないでいる方は、無理をせず我々司法書士法人 新宿事務所の無料相談までご連絡ください。
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