弁護士と司法書士の違い
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借金の返済がどうしようもなくなった時、頭の片隅に合った「自己破産」という言葉が思い浮かぶ人もいると思います。

「自己破産=ブラックリスト」と言うどうしようもなく嫌なイメージが付きまとい、なかなか決心がつかず迷っている方も多いかも知れませんね。

そこで、せめて生活を見直せる事が出来たらちょっとはマシになるかも‥‥とお考えの方、一度そういった事を仕事にしている、いわゆるプロと呼ばれるような方々に勇気を出して相談してみてはいかがでしょう。

意外と良い方法が見つかるのでは?

しかし、せっかくそう決心したものの、一体どこの誰に相談すれば良いの?

また迷いが生じて、ただ「時間」だけがどんどん過ぎ去って行くとぼやいているあなた!

そんな悩みを抱えているあなたの為に、少しでもお役に立てば‥‥と思いながら出来るだけ分かり易く説明をします。

まず、こういった相談は、やはり法的な問題も絡んできますからプロ中のプロ、経験豊富な弁護士に頼むのが一番です。

しかし、いきなり弁護士というのも、と言う人は‥‥

実は、債務整理の過払い金返還請求の場合、1社あたりが140万円以下という訴額 (借金額ではありません) であれば、弁護士に依頼するよりも司法書士に依頼した方が費用が安く済む場合が多いのです。

ただし、法律に関する紛争ならなんでもござれという弁護士とは違い、司法書士会からちゃんと認定をうけている司法書士であっても行えるのは簡易裁判所での裁判だけ!

それも140万円以上の訴額ともなるともうお手上げで、依頼者の代理人としての権限は何ひとつありません。

もっとも2003年に司法書士法の改正が行われるまでは、登記を含む、いわゆる法律に関係する文章の作成が主な仕事でしたから、それが施行された現在、仮に申し立てを依頼人本人が行うと言うのであれば、それに必要な書類を作成するのはお手の物ですし、その際、裁判所への同伴・発言なども許されるようになりました。

また、債権者 (金融業者) と債務者 (本人) とがお互いに話し合いの場を設けるとか、 調停での和解を望む場合には、その担当が弁護士であっても、あるいは司法書士であっても、そこにはさほど大きな違いは無いように思います。

しかし、自己破産や個人再生の申し立てをする場合には、簡易裁判所ではなく地方裁判所での手続きになる為、そこでの権限を持たない司法書士が依頼を受ける事は出来ず、おのずと法律の専門家である弁護士に依頼する事になります。

このように債務整理をひとつするにしても、その内容如何では色々と制限されたり、条件が付いたりと、とかく弁護士と司法書士との違いが顕著に出てきますので、まずは自分に合った債務整理を、自分に合った方法できちんと解決して行ってほしいですね。

債務整理について、詳しくは→コチラ

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