保証人には次の2種類があります。
1つはいわゆる普通の「保証人」であり、もう1つは「連帯保証人」と呼ばれるもので、名前は似ていてもその内容は大きく異なっています。
●保証人とは……
借主が自己破産したとき、あるいは行方不明で居場所がわからず連絡が取れないときなど、借主自身が返済を続けることが不可能と判断された場合に、その借主になりかわり、一切の支払いの責任を負うのが保証人です。
借主本人が、「まだ支払い能力あり」と判断された場合、先に借主への取立てが実行されますので、保証人に請求がきても「先に借主本人から取立ててください!」と支払いを拒否することができます。
●連帯保証人とは……
保証人との違いは、「連帯保証人は借主と同じあつかいを受ける」という事です。
つまり、借主が返済をしなかった場合、共に名を連ねた連帯保証人の元に返済請求が届きます。このことは財産差し押さえのときにも言えることですが、借主と連帯保証人とは全く同じ立場にあるため、「先に借主本人から取立ててください!」と拒否することはできません。
そこでまず、保証人には次の2種類があります。一つ目はいわゆる俗に言う普通の「保証人」のこと、そしてもう一つが「連帯保証人」と呼ばれるもので内容的には全く異なるタイプの二つです。 なのに、その違いをよく知らないという方も結構多いようです。
したがって保証人を頼まれたときには、この大きな違いをしっかり認識して、よく考えてから判断することが大事です。
ちなみに、自己破産の申し立てを望む10人に1人は、借金の保証人や連帯保証人を頼まれて引き受けた方々です。それがきっかけで破産せざるを得ない状況に追い込まれてしまった方もたくさんいらっしゃいます。保証人になるときには、「その借金を自分が負う」という覚悟を持って、よく考えた上で決断してください。
司法書士法人新宿事務所では、保証人になっている方、保証人になってもらっている方、双方のご相談をお待ちしております。