債務整理を行う際、基本的に回数制限というものはありませんが、期間を置かないと行えないものもあります。
例えば自己破産は、前回の自己破産で免責を受けてから7年経過しないと再び自己破産を行うことはできません。
というのも、自己破産で免責を受けた後の7年間は免責不許可事由扱いとなる為、 次の自己破産で免責が下りない(借金が帳消しにならない)のです。
そのため、自己破産から7年以内に借金の整理を行う際は、自己破産以外の任意整理、個人再生、特定調停などを選択することになります。
他の債務整理方法も手続き自体は何回も行うことは可能ですが、以前に債務整理した貸金業者が対象の場合、 前回の分が事故情報として、個人信用情報機関に登録されるため、審理は厳しいものになりますし、免責が下りない場合もあります。
また、大手の消費者金融などから再び融資を受けることも難しいためか、自己破産の後には借金の勧誘が届くケースも多く、 貸金業者の中には「ブラックリストに載っていても借り入れ可能」など甘い言葉で誘うヤミ金業者もあります。
自己破産は10年以内には、再び手続きを行えないことをヤミ金は知っているためにこのような誘惑を行うので、注意を払わなければいけません。
何回もできるから大丈夫と気を緩めず、債務整理後に借り入れを考える際は十分気をつけてください。
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