借金をしたのも束の間、返済のための資金繰りに行き詰まり、厳しい取り立てから逃れるためにまた違う金融業者から借入れをしては返済を繰り返す、ということがよくあります。
いわゆる自転車操業と呼ばれるもので、いつまで経っても終わりが見えない迷路のようなものです。こうした迷路にまんまとはまってしまうと最悪の場合、いつ、どこで、どれだけの借金をしたのかが自分でもだんだん解らなくなってしまうという、大変危険で厄介な世界から抜け出せなくなってしまいます。
自分自身が抱え込んだ借金でさえも迷路に迷い込んだら最後、出口を求めて奔走することになる訳ですから、これがもし親の残した借金だとしたら? そして誰も知らない間に大きく膨れ上がったものだとしたら一体どうでしょう。「子供だから関係ない」と言ってはいられないような気がします。
また親の借金の中身を突き詰めて調べてみると、借りた時期や当時の利子によっては利息の払いすぎも考えられることから、過払い金としてきちんとした手続きを取れば払いすぎた利息を返してもらえる可能性が高い場合があります。
あるいは、親が亡くなりその後多額の借金が判明、ましてや原因が他人の借金の連帯保証人だと知るとショックもひとしおです。そんな「負の部分」をも含めた全てのものが相続対象となりますので、そのまま親の借金 (と言うよりも他人の借金) を背負い込むことになってしまいます。
大事なことは一刻も早く個人信用情報機関に出向き、自分の親が総額どれほどの借金を抱えていたのか詳しく調べて確認する必要があるということです。まずは少しでも早く、親の個人信用情報を開示してもらうことをおススメします。
個人信用情報で調べれば、借金の残高はどれくらいかとか、どこの業者から借入れしたのかとか、時期はいつ頃か、といった必要とする詳細なデータが全て記載されていますので、残高などは容易に調べることができると思います。原則的には本人照会なので、本人が亡くなった場合以外は無断で開示請求することはできませんが、本人の委任状さえあれば個人信用情報の開示請求を代理人や子供が行うことも可能です。
ちなみに破産申立を望む10人に1人が、借金の保証人や連帯保証人を頼まれ引き受けた人たちです。それが発端で気がつけば自分自身、自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれてしまったと言いますから、保証人になる時には充分な注意が必要だという事を忘れないようにしてください。
●シーアイシー(CIC)
‥‥クレジット、信販会社などが加入している個人信用情報機関で全国9ヶ所に開示相談コーナーが設けられており、直接出向くか郵送で信用情報を開示依頼することができます。調査内容にもよりますが、結果は郵送で2週間程度はかかるでしょう。
詳しくはコチラ
●日本信用情報機構(JICC)
‥‥合併に伴い、信販会社、消費者金融会社、保証会社、リース会社といった大変多くの金融業者が加入しており、クレジットやローンなどで利用した金額、あるいは残高といった取引き履歴を知ることが可能です。
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●全国銀行個人信用情報センター (KSC)
‥‥全国銀行協会(全銀協)運営の個人信用情報機関で取り扱うものは、銀行系クレジットカード、金融機関での住宅ローン、割賦販売などとなっています。利用残高と返済履歴などの登録がありますが、開示には一部情報が制限される場合もあるようです。
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