保証人、または連帯保証人が付いている借金を債務者が債務整理した場合、 同時に保証人や連帯保証人も債務整理をしなければいけないというのをご存知でしょうか?
つまり債務者が返済できる余地の無い状況に陥った場合、保証人がその借金を肩代わりして 返済していかなくてはいけなくなるのです。
例えば自己破産は免責が下りれば借金は全額免除になりますが、 連帯保証人が付いていた場合、連帯保証人が支払うべき 債務の分まで免除されることはないのです。
仮に家族が保証人になっていた場合、たとえ離婚をしても保証人の肩書は消えることはありません。 逆にいえば、保証人にならない限り、たとえ家族でも法的な支払い義務はありません。
ちなみに保証人が債務整理をする場合、分割返済や 債権者と和解することで解決していきますが、例外として突然業者から 一括請求されてしまう場合があります。これは「期限の利益を喪失」するという事が原因になります。
期限の利益を喪失とは予定の期限までに返済ができなかったり、 契約条項に違反する、今後の支払いが見込めないなどの状況の場合、返済する意志が無いと見られ、 業者側は未払いの残金の一括返済の請求を行うことができるようになるのです。
これは契約条項にも記載されており、破ると業者から支払いの督促や訴訟を起こされてしまうケースもあります。
このような場合、保証人自身も自己破産や個人再生などをしなければいけなくなります。
もし保証人になってしまった場合は 早めに弁護士・司法書士にご相談することをお勧めします。
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