未成年が親の知らない間に借金をしていた場合、どのような返済方法をしなければいけないのでしょうか?
実は未成年が抱えた借金は、親が借金することに同意していないと成立しませんので、
親が同意をしていない場合は、借金した本人でも親名義でも契約を取り消す(無効にする)ことができます。
そもそも貸金業者は親の承諾無しで未成年にお金を貸すことを貸金業規制法で禁止されています(民法第4条)ので、
この場合非は貸金業者の方にあり、未成年に取り立てをすること自体が違法なのです。
そのため貸金業者からしつこく支払い請求が来た場合には、監督行政庁や行政指導に行政処分の申立て、そして
損害賠償請求を申立てることで催促を止めることができます。
そして借金の契約が無効になった場合、利息契約が無くなるため、利息の支払い義務も消滅しますが、
元本については、そのまま返済する必要があります。
返済方法としては
などがあります。
遊興費(パチンコや競馬、風俗)等などで使ってしまった場合は返済義務はありませんが、
生活費で使用した場合はその分業者に返済しなければいけません。
ただし、
未成年の方でも商売をしていたり、既婚者である場合(民法第753条)
未成年が成人のふりをして借金をした場合(民法第20条)
成人と同様の対応になりますので
借金の返済義務が発生し、取り消すことはできなくなります。
未成年だとしてもモラルを守り、借りたお金はしっかり返済しなければいけません。