はい、十分できます。
裁判所に特定調停を申し立てる方のほとんどは、弁護士や司法書士にお願いしないで、ご自分でやられています。
ですので、しっかり裁判所書記官のお話を聞いて行えば、個人でも十分にやれる手続きだと思われます。
ただし、仕事がとても忙しい方は、弁護士や司法書士さんにお願いするのも一つの手だと思います。
裁判所は、基本的に平日の8時30分〜17時00分までしかやっていません。ですので、裁判所に手続きや調停をしに行く場合は、仕事を抜け出さないといけません。
ですので、1日も会社を休むことができないという方は、弁護士さんや司法書士さんにお願いするのもありだと思います。
現在はリーズナブルな料金でやってくださる司法書士・弁護士の方も増えてきたので、一度相談してみるのがいいと思います。その際は、「相談は無料」という司法書士さん、弁護士さんに聞いてくださいね。
ただし、手続きが難航しなければ、通常2〜3回裁判所に足を運べば、手続きが終了するので、ご自分でやられることをおすすめします。
■特定調停にかかる費用
特定調停を行うための費用は、基本的に収入印紙代と郵便切手代です。
まず特定調停は、裁判所に申立書というもの提出して行います。この申立書には、収入印紙を貼らなければいけません。
申立書に貼る収入印紙は、訴額100万円の場合、5000円です。
この訴額とは、いくら債務が減りそうかで決まります。
つまり、特定調停を行うと、100万円ぐらいの債務が減りそうだとなれば、訴額は100万円になります。
ただし、どれくらいの債務が減りそうなのかは申し立て時にわからないことが多いので、1社につき500円で行っているのが実情です(各裁判所により多少異なる)。
つまり、消費者金融3社からお金を借りていて、この3社について特定調停を行いたいのであれば、3社×500円=1500円の収入印紙が必要です。
収入印紙の他に、郵便切手が1950円分(裁判所や相手方の数によって、多少変わる)必要になります。
この切手は、郵便物を送るときに使い、足りなくなったら追加します。
逆に、切手があまった場合は、調停が終わった後にすべて返してもらえます。
まとめると、消費者金融3社の特定調停をする場合、収入印紙が3社×約500円=約1500円+郵便切手約1950円=約3450円になります。
また、特定調停手続きを、弁護士や司法書士にお願いすることになると、弁護士や司法書士の報酬が別途かかります。これは各事務所ごとによって違いがあります。一般的には、弁護士であれば10万円〜30万円、司法書士であれば5万円〜20万円程度だと思います。
※過払い金を取り戻したい場合は、特定調停の申立てではなく、過払い請求 の方が良い場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
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