特定調停と住宅ローン

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借金返済の不安な要素として、完済後すぐに住宅ローンを組めるのか?ということが挙げられると思います。 自己破産で借金を完済した場合、7年〜10年程度は信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまうので、 新規のローンを組むことや、クレジットカードが作ることができなくなってしまいます。 また、自分の持っているマイホームや財産も処分されてしまう場合があるなどのデメリットもあります。

しかし多くの方が借金を返済してすぐに住宅ローンを組みたい、自分の財産は手放したくないという望みがあります。

その場合に有効な借金返済の手段が特定調停です。

特定調停は【特定調停について】で紹介したとおり、任意整理とは違い、裁判所に仲裁を取ってもらいながら話し合いで 解決していく方法です。

この話し合いの際に、実は任意整理と同じように整理をする対処の債権者の選択をすることができます。 住宅ローンなどの自分が残したい財産を残して、特定調停をすることで、財産が処分されるリスクを回避することができます。

ただし、この特定調停は誰でもできるわけではありません。

特定調停が可能な条件
■支払いはできるが支払いを続けると最低限の生活をするのが苦しい人
■定期的な収入があり、利息制限法で引き直し計算をした結果3年以内に完済できる見込みのある人
■過去に延滞していないなどの信用がある人

などが挙げられます。遊びでキャッシングしてしまったなどの人には残念ながら向きません。

また、注意していただきたいのは、特定調停が成功された際に「調停調書」というものが作成されます。

これは「確定判決」と同じ力を持っていますので、 支払いが滞ったり、完済できなかった場合には、消費者金融側から差し押さえなどの強制執行手続きができますので、 油断してはいけません。

さらに特定調停は、財産は守れますが信用情報機関(ブラックリスト)に載るというデメリットもあります。

ですが、特定調停で期限までに完済をしっかりすれば信用を回復している場合があるので、信用情報機関に問い合わせ、 事故情報が無いかの確認をしましょう。

事故情報が無いのを確認できれば、新規でローンを組むこともできるようになります。

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