特定調停の流れ
特定調停の流れ
まず、管轄の簡易裁判所に「申立書」を提出します。
管轄の裁判所とは、申立人(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所になります。
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申立書が受理されると、その申立書が相手方(債権者)に送られます。調停を提起したと相手方(債権者)が認識した以降、債権者は支払請求を行えなくなります。つまり、債権者は(金融機関)調停が終わるまで、返済催促の連絡をしてはいけなくなります。
申立書が受理されてから、2週間〜1か月後に第1回の調停期日が行われます。
債権者が期日に参加して、話し合いに応じてくれれば、その日にすべて解決されます。ただし、債権者が多い場合や、債権者がそんな条件飲めないということになると、第2回目の期日が2週間〜1か月後に行われることになります。
何度やっても、債権者が納得してくれない場合は、その納得してくれない債権者とだけ、調停不成立ということになります。調停不成立になった場合は、相手方の言うとおり、返済をしていくか、訴訟(裁判)という、強制の手続きに進むかになります。
ただし、通常の大手消費者金融であれば、まず間違いなく調停に応じてくれます。
調停が成立した後は、その成立した返済案にのっとって、返済をしていきます。
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