1.申立書(裁判所に置いてある)
2.印鑑(認印でOK)
3.印紙代(1社につき約500円)
4.郵便切手(約1950円分)
5.金融機関との契約書(持っていれば)
6.返済をしたときの領収書(持っていれば)
が、基本的に必要な書類です。
ただし、必要書類は各裁判所によって違いますので、必ず申し立てに行く前に、裁判所に電話をかけて、確認してください。
■特定調停の流れ
まず、管轄の簡易裁判所に「申立書」を提出します。
管轄の裁判所とは、申立人(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所になります。
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申立書が受理されると、その申立書が相手方(債権者)に送られます。調停を提起したと相手方(債権者)が認識した以降、債権者は支払請求を行えなくなります。つまり、債権者は(金融機関)調停が終わるまで、返済催促の連絡をしてはいけなくなります。
申立書が受理されてから、2週間〜1か月後に第1回の調停期日が行われます。
債権者が期日に参加して、話し合いに応じてくれれば、その日にすべて解決されます。ただし、債権者が多い場合や、債権者がそんな条件飲めないということになると、第2回目の期日が2週間〜1か月後に行われることになります。何度やっても、債権者が納得してくれない場合は、その納得してくれない債権者とだけ、調停不成立ということになります。調停不成立になった場合は、相手方の言うとおり、返済をしていくか、訴訟(裁判)という、強制の手続きに進むかになります。
ただし、アコムなど通常の大手消費者金融であれば、まず間違いなく調停に応じてくれます。
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調停が成立した後は、その成立した返済案にのっとって、返済をしていきます。
※もしも、仕事がとても忙しく、1日も会社を休むことができないという方は、弁護士や司法書士さんに任意整理をお願いするのも一つの手だと思います。