特定調停をするとブラックリストに載るのか?
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特定調停とは簡易裁判所が仲介に入り、貸金業者と債務者が話し合いで返済していく額を決めていくという手続き方法です。 話し合いで決定された借金の金額分を返済していくというものですので、債務者が継続して一定の収入を見込める状態 でないと特定調停をすることはできません。

手続きを自分で行わなければいけなかったり、裁判所に何回も出向くのは手間かもしれませんが、 弁護士や司法書士など専門家に依頼することなく行えるので、費用がかからないのがメリットと言えます。

では特定調停を行うとブラックリストに載ってしまうのでしょうか?

結論から言いますと特定調停でも自己破産同様にブラックリストに登録されます。

ブラックリストに登録されてしまう期間は一概には言えませんが「7年以上10年未満」と考えていいでしょう。 その間は新たにキャッシングやクレジットカードを使用したりローンを組むことができません。

また、ローンが絡む自動車なども購入することはできないでしょう。 登録期間が終わればまた新たに融資を受けることはできます。

また、特定調停は必ずしも成立されるわけではなく、特定調停で決定した額を支払えない場合には貸金業者側から 強制的に債務者の給与を差し押さえする場合もあります。

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